相続登記義務化に関するよくある質問

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

よくある質問とその回答をまとめましたので、相続登記を申請する必要がある方は、ぜひご一読ください。

Q.相続登記の義務化とは何ですか?

相続や遺言により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律で義務付けられました。

正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

Q.なぜ相続登記が義務化されたのですか?

不動産の所有者が亡くなったのに相続登記がされないことにより、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加しています。

所有者不明土地が増加することにより、公共事業の遅延や地域の防災対策の妨げとなるなど、社会問題となっています。この問題を解決するため、相続登記の義務化が導入されました。

Q.相続登記の申請の義務化は、いつから始まりますか?

相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。

ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

Q.相続登記の申請期限はいつまでですか?

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

また、令和6年4月1日より前に相続が発生し、相続登記が未了の場合は、令和9年3月31日までに申請する必要があります。

Q.相続登記を怠るとどうなりますか?

正当な理由なく期限内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

Q.相続登記の申請義務の対象となる不動産を教えてください。

相続や遺贈によって取得したすべての不動産が対象となります。

居住用の不動産だけでなく、農地や山林なども含まれます。

Q.亡くなった親が不動産を所有していたかもしれないのですが、よく分かりません。このような場合でも、相続登記の申請義務がありますか?

相続登記の義務は、不動産を相続により取得したことを「知った日」からスタートしますので、亡くなった方が不動産を所有していることを知るまでは、相続登記の義務はありません。

Q.亡くなった親が不動産を所有しているかを確認する方法を教えてください。

不動産の有無を確認する方法は、以下の方法が挙げられます。

  • 名寄帳(なよせちょう)の確認
    市区町村役場で「名寄帳」を取得すると、その市区町村内で被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の一覧を確認できます。

    ※市区町村単位の確認となるため、他市町村にも不動産がある可能性がある場合は別途調査が必要です。

  • 固定資産税課税通知書の確認
    亡くなった方が固定資産税を支払っていた場合、その通知書を確認すると所有不動産が分かることがあります。

  • 登記事項証明書の取得
    法務局で亡くなった方の名前をもとに登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して調査できます。
    被相続人の住所や氏名を基にした名寄せ調査が可能です。

Q.相続人申告登記とは何ですか?

相続人申告登記は、相続登記の義務を簡易に履行するための新たな制度で、令和6年4月1日から開始されました。相続人の情報を登記簿に付記することで、相続登記の義務を果たしたとみなされます。

ただし、この手続きは所有権の移転を公示するものではなく、効果が限定的であるため、最終的には正式な相続登記が必要です。

Q.相続登記の手続きについて相談したい場合、どこに問い合わせればよいですか?

お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士・司法書士会などにご相談ください。

Q.相続登記は、登記の専門家の司法書士に依頼しなければいけませんか?

相続登記を含め、登記はご自身で行うことが原則です。

ただし、登記の手続きは必要な書類の収集や作成、法的な要件を満たす必要があるため、手続きが複雑になることがあります。

Q.相続登記を司法書士に依頼するメリットは?

司法書士に相続登記を依頼するメリットは、

  • 書類作成のミスの防止
  • 迅速に相続登記ができる
  • 相続人間のトラブルの防止
  • 複雑なケースに対応できる
  • 登記以外の相続手続きについて、アドバイスを受けられるなど

様々なメリットがあります。

Q.相続登記の費用はどのくらいかかりますか?

相続登記費用は、登録免許税や戸籍謄本の取得費等の実費と、司法書士に依頼する場合は司法書士報酬がかかります。ご自分で相続登記を申請する場合は、実費だけで済みます。

実費には、戸籍謄本、住民票や固定資産税評価証明書を取得するための費用(1万円くらい)と登記申請の際、登録免許税という印紙代がかかります。

Q.登録免許税とは何ですか?

登録免許税とは、不動産の所有権移転や抵当権設定など、登記をする際に課される国税です。

法務局で不動産登記や商業登記を申請する際に必要となり、手続きが完了するための必須の費用です。

相続登記の場合の登録免許税は、固定資産税評価証明書の評価価格の0.4%です。

不動産の評価額が1,000万円であれば、登録免許税は4万円です。

Q.司法書士に相続登記を依頼する場合の報酬を教えてください。

司法書士事務所や地域によって異なりますが、おおよそ10万円~15万円が相場です。

この報酬金額は、司法書士事務所により異なりますので、いくつかの事務所に見積りを出してもらうとよいでしょう。

Q.相続登記をしないとどうなるの?

相続登記をしないと以下のような問題が発生します。

  • 不動産を売却できない
    登記が完了していないと、正式な所有者として認められず売却ができません。
  • 相続人が増えて手続きが複雑化
    相続登記を放置すると、次世代の相続が発生して相続人が増え、遺産分割協議が複雑化します。
  • 法律違反による過料
    相続登記義務化後は、正当な理由がない限り3年以内に登記しないと罰則が適用されます。

Q.遺言書がある場合は、どうすればいいの?

遺言書の内容に基づいて登記をします。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きをしてから登記手続きを進めます。

Q.相続人の中に連絡が取れない人がいる場合は?

不在者財産管理人を家庭裁判所に申し立てて選任してもらい、手続きを進めます。遺産分割協議では、相続人全員の同意が必要なため、連絡が取れない相続人がいる場合は早めに専門家に相談しましょう。

Q.相続人が海外に住んでいる場合はどうする?

海外に住んでいる場合は、相続登記に必要な印鑑証明書が取得できません。

印鑑証明書の代わりにサイン証明書や在留証明書で相続手続きを進めることになります。通常の相続手続きより手続きが複雑になるため、司法書士に相談するのがスムーズです。

相続登記義務化は、相続した不動産の名義変更の手続きが確実に行われるようにする制度です。適切な対応を行うためには、相続財産の分割方法や相続放棄の選択を検討し、専門家(司法書士や土地家屋調査士)と相談して適切な方法を決定することが重要です。

相続手続きには多くの手間がかかりますが、遺産の分配や相続放棄の選択、相続登記の義務化に適切に対応できるよう、早めに専門家への相談を検討しましょう。

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