このページでは、司法書士に相続登記を依頼するメリットや、具体的な内容を解説します。
相続登記を司法書士に相談すると、専門知識により複雑な手続きが円滑に進むだけでなく、トラブルの回避や適切な対応なども期待できます。
さらに、遺言書の作成や遺産分割協議のアドバイスも含め、様々な相続関連の問題解決もサポートします。
このページの目次
相続登記とは?
相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義へ変更することを言います。
亡くなった人が不動産を所有していた場合、その不動産を相続した人は、相続登記を申請する必要があります。相続登記は、登記申請書を作成し、戸籍謄本や遺産分割協議書など様々な書類を添付して、不動産の所在地を管轄している法務局に提出して行います。
今までは相続登記の申請は任意であったため、長期間にわたって登記されないままの不動産が多々ありました。相続登記がされないことにより、所有者が不明の不動産が発生する大きな要因になっていたため、2024年4月1日から相続登記を義務化する法律が施行されました。
2024年4月1日以降は、正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記は自分で行うこともできますが、手続きが複雑でわかりにくいため、登記の専門家である司法書士に依頼することが多いです。
司法書士に相続登記を依頼すると、下記のようなメリットがあります。
- 時間や労力をかけなくて済む
- ほかの相続手続きも合わせて依頼できる
- 相続人の特定が正確にできる
- 相続する不動産の登記漏れを防げる
1. 時間や労力をかけなくて済む
相続登記を司法書士に依頼する際に必要書類を不足なく集めて、正確な申請書を作成するには相当な時間と労力が必要です。
「苦労して必要書類を集めて申請したが、書類が不足していて登記できなかった」、「自分で申請してみたが間違いが多すぎて申請をやり直すように言われてしまった」などと途中で挫折してしまうケースも少なくありません。
忙しくてなかなか手続きが進まない場合や手続きに不安がある場合は、最初から司法書士に依頼したほうが余計な時間や手間をかけずに済みます。
2. ほかの相続手続きも合わせて依頼できる
相続手続きにおいて司法書士が業務として行えるのは相続登記だけではありません。戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成はもちろんのこと、預貯金の解約手続きや、有価証券の移管手続き(名義変更)も行うことができます。
依頼者の方から、「相続登記だけしかできないかと思っていたけど、他の相続手続きも一緒にお願いできるのは知りませんでした。」という声をいただくことも少なくありません。
3. 相続人の特定が正確にできる
不動産の所有者が死亡したときに相続人となるはずの人がすでに亡くなっている場合の「代襲相続」や、相続が発生したあとに相続人が亡くなってしまった場合の「数次相続」など、相続関係が複雑なときは司法書士に依頼したほうが安心です。
相続人の特定には、戸籍謄本の判読が必須ですが、代襲相続や数次相続の場合には戸籍謄本の量も膨大になります。すべての戸籍謄本をしっかり読み解き、相続人を正確に特定するには一定の知識と経験が必要です。
4. 相続する不動産の登記漏れを防げる
戸建ての相続登記をする場合に、土地と建物が一つずつとは限りません。敷地が2筆以上の土地に分かれていることもありますし、建物についても自宅とは別に倉庫が登記されていることもあります。
最も見落とされるのが、私道やごみ置場などの共有持分です。分譲住宅の場合、道路が私道になっていて、近隣住民でその私道の所有権を共有していることがあります。
ごみ置場やマンションの集会所などの共用施設についても同様です。私道などの共有持分について相続登記が漏れていたとしても日常生活で困ることは基本的にはありませんが、自宅を売却するときや建て替えを行うときに登記漏れが発覚し、問題になることがあります。
司法書士は、権利証や評価証明書、名寄帳、地図、公図等から不動産を確認しますので、登記漏れを防ぐことができます。
相続登記を司法書士に依頼すべきケース
- 仕事などで平日の日中に時間がとれない
- 相続した不動産をすぐに売却する
- 相続した不動産が複数ある
- 音信不通の相続人がいる
- 未成年の相続人がいる
- 相続人間が疎遠である
1. 仕事等で平日の日中に時間がとれない
相続登記を申請する法務局の開庁時間は平日の8時30分から17時15分までです。仕事をしている場合、自分で相続登記を行うには、平日の日中にある程度まとまった時間がとれないと、自分で相続登記をするのは難しいかもしれません。
自分で相続登記を申請する場合、法務局に相談したりする必要があるかもしれません。その場合も、平日しか対応はしていないので、尚更難しいかもしれません。
2. 相続した不動産をすぐに売却する場合
相続した不動産を売却して代金を相続人間で分配する場合(換価分割)や相続税の納税資金を金融機関から借りる場合は、速やかに相続登記をしなければなりません。いずれも前提として相続登記が必要となります。
相続登記が遅れると、後の手続きに影響がでますので、司法書士に依頼してスムーズに進めましょう。
3. 相続した不動産が複数ある
亡くなった人が自宅以外に賃貸マンションや駐車場、山林、田畑など複数の不動産を所有していた場合も司法書士に依頼すべきでしょう。
不動産の所在地を管轄する法務局が異なる場合には、不動産ごとに別々の法務局に申請する必要があります。不動産の数が多いと登記漏れを起こす可能性も高くなりますので、司法書士に依頼するほうが確実で安心でしょう。
4. 音信不通の相続人がいる
音信不通の相続人がいる場合には、不動産を相続する人を決定する遺産分割協議ができません。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けた場合には無効になります。
このような場合には、不在者財産管理人の選任手続きが必要になります。家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、その財産管理人が遺産分割協議に参加します。
なお、司法書士は、家庭裁判所に提出する不在者財産管理人選任申立書の作成も行うことができます。
5. 未成年の相続人がいる
未成年の相続人がいる場合には、遺産分割協議を行う前提として、特別代理人を選任する必要があります。自宅の所有者である夫が死亡し、妻と15歳の子どもが相続人だった場合、妻が単独で自宅を引き継ぐには、相続人である妻と子の間で遺産分割協議を行うことになります。
子の親権者である妻と、未成年の子の間で遺産分割協議を行うことは利益相反に該当します。そのため、親権者に代わる特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、妻と特別代理人の間で遺産分割協議を行うことになります。
特別代理人選任申立書も作成も司法書士が行うことができます。
6. 相続人間が疎遠である場合
亡くなった人に前妻(夫)との間の子がいる場合や、遠縁の親族が相続人になる場合など、ほとんど面識のない相続人同士が連絡を取り合い、遺産分割を行うのはとても大変です。
このような場合に中立的な立場で司法書士が連絡役になることで、相続人同士がスムーズに遺産分割を行うことができ、相続登記を進めることができます。
ただし、司法書士は相続人同士の紛争を解決したり、相続人の代理人としてほかの相続人と交渉したりすることはできません。相続人間に対立関係が生じてしまった場合は、弁護士に依頼することになります。
相続登記にかかる費用
相続登記には、大きく分けて以下3つの費用がかかります。
- 登録免許税(固定資産税評価額の1000分の4)
- 戸籍謄本等各種証明書の発行手数料
- 司法書士報酬
「登録免許税」と「戸籍謄本等各種証明書の発行手数料」は、いわゆる実費と言われるもので、ご自分で相続登記を行った場合でもかかる費用です。
「司法書士報酬」は、現在は自由化されているため、事務所によって報酬は異なります。一般的には10万円前後が相場となっているようです。
ただし、不動産の数や相続人の数によって報酬が加算されることもあります。依頼する前に見積書を提示してもらうことが重要です。
相続登記を司法書士に依頼した場合の流れ
相続登記を司法書士に依頼した場合の大まかな流れは下記のとおりです。
まとめ 相続登記で悩んだら司法書士へ相談を
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まり、不動産を相続したら速やかに相続登記を申請することが求められるようになりました。
相続登記を放置することは、罰則の対象になるだけでなく、数次相続が発生したり、必要な書類が取得できなくなる等、相続人にはリスクしか生じません。
相続登記について不安や疑問があれば、まずは司法書士に相談しましょう。