3か月を過ぎてしまった相続放棄

相続が発生したとき、法定相続人には「単純承認(すべて引き継ぐ)」「限定承認(プラスの範囲で引き継ぐ)」「相続放棄(すべて放棄する)」の3つの選択肢があります。

このうち相続放棄には、「自分が相続人であることを知った日から3か月以内(熟慮期間)」という期限が設けられています。しかし、現実にはこの3か月を過ぎてしまった後に「やはり放棄したい」と思う方も少なくありません。

では、3か月を過ぎてしまった場合でも相続放棄はできるのでしょうか?

この記事では、その可能性や注意点、対処法について詳しく解説します。

相続放棄の原則:熟慮期間は3か月以内

民法915条では、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に、相続するかどうかを決める必要があるとされています。

この期間を「熟慮期間」と呼びます。

この間に相続放棄を申述しなければ、原則として相続を承認した(単純承認)ものとみなされ、被相続人の財産も借金もすべて引き継ぐことになります。

つまり、相続放棄をしたいのであれば、原則として3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならないのです。

3か月を過ぎたら絶対に放棄できない?

結論から言えば、「状況によっては可能な場合もある」というのが正解です。

以下のようなケースでは、3か月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。

1. 相続の開始を知らなかった場合

民法は、「相続があったこと、かつ、自分が相続人であることを知った日から3か月」と定めています。

つまり、「被相続人が亡くなっていたことを知らなかった」「自分が相続人だと知らなかった」場合には、熟慮期間の起算日が後ろ倒しになる可能性があります。

たとえば、以下のような事例です。

  • 被相続人と長年疎遠で、死亡の事実を最近知った
  • 法定相続人に該当することを後から知った(代襲相続など)
  • 遺産の存在が明らかになったのがかなり後だった

このような場合は、相続人としての認識が生じた日を起算日として主張し、家庭裁判所に事情を説明することで、放棄が認められる可能性があります。

2. 相続の存在を誤解していた、財産がないと信じていた場合

相続財産が「ほとんどない」「プラスの財産だけ」と思っていたが、実は後から借金や保証債務が見つかった、というケースも多くあります。

  • 財産調査で「借金はない」と言われたが、後日金融機関から請求が届いた
  • 他人の連帯保証人になっていた
  • 遺産分割協議が終わってから債権者が現れた

こうした状況では、相続放棄を申述する際に「熟慮期間の起算日は債務を知った日である」と主張することになります。「正当な理由」があると家庭裁判所が判断すれば、放棄が認められることもあります。

裁判所はどう判断する?

3か月を過ぎた相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所が「相続放棄が遅れてしまったことにやむを得ない事情があるか」を総合的に判断します。

以下のような要素が考慮されます。

  • 相続開始を知った時期と事情
  • 相続人であることをいつ知ったか
  • 借金などの存在を知った時期
  • 相続財産に手を付けていたかどうか
  • 債権者の請求が突然来たかどうか

状況に応じて「相続を承認していない」と説明できれば、放棄が受理されるケースも少なくありません。

相続放棄が難しくなるケース

以下のような場合は、3か月を過ぎての相続放棄が非常に難しくなる、あるいは認められない可能性が高くなります。

  • 被相続人の財産を使ってしまっていた場合
    たとえば通帳からお金を引き出した、車を売却した、不動産を処分した、などは「単純承認(相続を受け入れた)」とみなされ、相続放棄ができなくなります。

  • 遺産分割協議に参加していた場合
    遺産分割協議書に署名・押印していた場合も、「相続を承認した」と見なされることがあります。
    単なる話し合いの段階であればセーフの可能性もありますが、正式な手続きに関与していた場合は放棄が難しくなります。

  • 債権者からの請求に応じてしまった場合
    借金の一部を支払ったり、分割返済の約束をした場合も「承認」とされる恐れがあります。

3か月を過ぎた場合の相続放棄の進め方

3か月の熟慮期間を過ぎてしまった場合の相続放棄の進め方は、通常の相続放棄の手続きとは異なり、家庭裁判所に対して「熟慮期間経過後の相続放棄の申述」という形で行うことになります。

認められるかどうかは、あなたの具体的な状況と、なぜ3か月以内に相続放棄できなかったのかという理由が非常に重要になります。

  • 専門家に相談する
    相続放棄が認められるかどうかは、細かな事実関係に左右されます。ご自身で判断するのは難しいため、相続に詳しい弁護士や司法書士に相談することを強くおすすめします。

  • 放棄の理由を文書で丁寧に説明する
    家庭裁判所に対しては、「なぜ3か月を過ぎてしまったのか」を具体的かつ客観的に説明する必要があります。陳述書や証拠書類などを適切に準備することで、認められる可能性が高まります。

  • 債務に関する証拠を集める
    借金の請求書、通知書、連帯保証契約書など、放棄すべき理由を裏付ける資料があると有利です。

まとめ

相続放棄は、原則として3か月以内に手続きしなければなりませんが、すべてのケースで絶対に無理というわけではありません。相続開始や借金の存在を知らなかった場合など、正当な理由があると判断されれば、3か月を過ぎていても放棄が認められる可能性は十分にあります。

ただし、認められるかどうかは個別の事情によって異なるため、まずは専門家に相談することが大切です。少しでも不安なことがあれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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