
近年、相続や財産管理の新たな手段として「家族信託(かぞくしんたく)」に注目が集まっています。
特に、将来の認知症リスクや、事業・不動産の円滑な承継、障がいのある子への資産管理など、従来の制度では対応しきれなかった課題に柔軟に対応できる手段として関心が高まっています。
本記事では、家族信託とは何か、どのようなことができるのか、そしてどんな人に向いているのかを、司法書士の視点から分かりやすく解説します。
このページの目次
家族信託とは?
家族信託とは、信頼できる家族や親族に対して、自分の財産の管理・運用・処分を任せる仕組みで、正式には「民事信託」と呼ばれます。信託というと大手信託銀行などが取り扱うイメージがありますが、家族信託は法律に基づいて、一般の家庭でも契約により柔軟に設計・実行できる制度です。
具体的には、財産を持っている人(委託者)が、財産の管理を任せたい人(受託者)に対して「信託契約」を結び、財産を移転し、その財産から得られる利益を受け取る人(受益者)を指定します。
これにより、財産は法的には受託者の名義になりますが、使い道や利益の配分は委託者や受益者の意思に沿って管理されることになります。
家族信託でできること
1. 認知症などへの備えとしての財産管理
高齢になると、判断能力の低下や認知症の発症により、財産の管理や契約行為ができなくなるリスクがあります。こうなると、銀行口座が凍結されたり、不動産の売却が不可能になったりする恐れがあります。
家族信託を活用すれば、将来、判断能力が低下した場合でも、あらかじめ定めた信頼できる家族が財産の管理・処分を行うことができ、成年後見制度に頼らずに柔軟な対応が可能となります。
2. 不動産の共有や事業承継の円滑化
不動産を複数の相続人で共有すると、売却や修繕、賃貸などの意思決定が困難になることがあります。家族信託では、事前に受託者を定めておくことで、受託者が単独で意思決定・手続きを行えるようになり、共有不動産のトラブル防止に効果的です。
また、中小企業の経営者にとっては、自社株式を信託することで、後継者にスムーズに経営権を承継させるなど、事業承継の計画にも活用できます。
3. 障がいのある子や高齢の配偶者の生活保障
たとえば、知的障がいを持つ子がいる家庭では、親亡き後の財産管理に不安を感じる方が多くいらっしゃいます。家族信託では、受益者を障がいのある子とし、その生活のために定期的に資金を給付する仕組みを構築できます。
また、高齢の配偶者が自身で財産管理を行うのが難しい場合でも、信頼できる子どもを受託者とすることで、生活費の支払い、不動産の維持などを適切に行うことが可能です。
4. 遺言よりも柔軟な資産承継設計
遺言は基本的に「一代限り」の指図しかできません。たとえば、「自分の財産を妻に、その後は子に承継させる」というような“二次相続”までの指図は、遺言だけでは実現できません。
家族信託では、「受益者連続型信託」として、一次受益者(たとえば配偶者)が亡くなった後、次に誰が受益者になるかを契約で定めておくことが可能です。
これにより、財産の使い道を長期的にコントロールすることができ、家族間のトラブルを防ぐ効果も期待できます。
家族信託が向いている方
家族信託は次のような方に特に適しています。
- 将来の認知症に備えて、財産管理を任せたい方
- 共有不動産の管理や処分をスムーズにしたい方
- 障がいのある子や高齢の配偶者の生活を長期的に支えたい方
- 遺言では不十分な多段階の資産承継を考えている方
- 事業承継において後継者に段階的に権限を移したい経営者の方
家族信託は非常に柔軟な制度ですが、その分、設計の自由度が高く、契約内容の定め方によって効果が大きく変わります。そのため、信託契約書の作成には、法律・税務・登記などの知識が必要であり、専門家への相談が不可欠です。
家族信託を活用する際の注意点
家族信託は有用な制度ですが、いくつか注意すべき点もあります。
- 税金への配慮
信託契約そのものには贈与税がかからない場合が多いですが、内容によっては贈与とみなされるリスクもあるため、事前に税理士との連携が重要です。 - 契約書の作成は専門家と行うこと
ひな形やネット情報を鵜呑みにして作成した契約書は、目的を果たせない可能性があります。実務経験のある司法書士や弁護士に依頼しましょう。 - 登記が必要な場合もある
不動産を信託する場合には、法務局での信託登記が必要です。この登記を怠ると、第三者に対して信託の効力を主張できない恐れがあります。 - 受託者の選任は慎重に
受託者は名義人として財産を管理するため、高い責任を伴います。信頼できる人物を選任することが前提です。
まとめ 家族信託は未来を守る資産管理の選択肢
家族信託は、認知症対策、障がい者支援、相続対策、事業承継など、幅広い目的に応じて柔軟に対応できる、新しい資産管理の仕組みです。成年後見制度や遺言と比べて自由度が高く、個別のニーズに応じたオーダーメイド設計が可能です。
ただし、その自由度の高さゆえに、適切な契約設計と実行が求められます。
当事務所では、家族信託の設計から契約書の作成、登記手続きまで一貫してサポートしております。家族信託にご興味のある方、活用を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。大切なご家族と財産を守る最適な方法をご提案いたします。
家族信託は、認知症対策や資産承継に有効な手段ですが、まだ新しい制度で分かりにくいことも多いかと思います。まずは無料相談の場で、あなたの家族構成やご希望を伺いながら、家族信託で何ができるのか、最適な活用法を一緒に考えます。