銀行口座が凍結された場合の解除方法

大切な家族が亡くなったとき、残された遺族が直面する現実のひとつが「銀行口座の凍結」です。突然、通帳が使えなくなり、ATMでお金が引き出せなくなって初めて「亡くなると口座って止まるの?」と気づく方も多いのではないでしょうか。

銀行口座が凍結されると、たとえ家族であっても自由にお金を引き出すことはできなくなります。これは、銀行が「相続財産の保全」と「相続人間のトラブル回避」のために必要な措置として行うものです。

では、凍結された口座を解除し、預金を引き出すにはどうすればよいのでしょうか。

この記事では、口座凍結が起きる仕組みと、その解除のための具体的な手続き方法を、実際の流れに沿って詳しく解説します。

銀行口座凍結の仕組み 口座凍結はいつ起きるのか?

銀行口座は、口座名義人(被相続人)が死亡したことを銀行が知った時点で凍結されます。死亡届を出したからといって自動的に凍結されるわけではなく、銀行が死亡の事実を把握したとき、あるいは遺族や第三者からの申し出で発覚した場合などに凍結されます。

凍結されると、ATMでの引き出し、振込、口座振替、クレジットカードの引き落としなど、すべての動きが止まります。口座に残っているお金を、たとえその家族が生活費のために使おうとしても、原則としてそれは許されません。

凍結された口座を解除するには?

凍結された銀行口座を解除するには、基本的に「相続手続き」を完了させる必要があります。銀行は、誰が預金を相続するのかが明確にならなければ、預金を引き出すことは認めてくれません。

そのため、以下のようなステップで手続きを進めることになります。

口座凍結解除の一般的な手続きの流れ

1. 銀行に連絡して必要書類を確認する

まずは、被相続人が利用していた銀行に連絡し、相続手続きの方法を確認します。銀行によって多少異なりますが、多くの場合は専用の「相続手続き依頼書」や「預金等相続手続届出書」が用意されています。

この段階で、口座の残高や通帳の有無、キャッシュカードの状況などを確認することもできます。

矢印

2. 必要書類を準備する

次に、以下のような書類を準備します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 通帳・キャッシュカード(紛失している場合はその旨申告)
  • 銀行所定の相続手続依頼書・相続届
  • 遺産分割協議書(法定相続人全員の合意が必要な場合)
  • 遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要)
矢印

3. 遺産分割協議書の作成

預金の名義変更や引き出しを行うには、相続人全員の合意が必要です。合意内容は「遺産分割協議書」という書面にまとめ、全員が署名押印します。

この書面には、たとえば「○○銀行の普通預金口座の全額を長男○○が相続する」といった具体的な取り決めを記載します。

なお、相続人が一人だけである場合や、遺言書で特定の人に遺贈すると明記されている場合は、遺産分割協議書は不要になることもあります。

矢印

4. 銀行に書類一式を提出

書類の準備が整ったら、銀行に提出します。最近は郵送での受付も増えていますが、金融機関によっては店舗での手続きを求められることもあります。

書類に不備がなければ、所定の審査を経て手続きが完了します。

矢印

5. 預金の払い戻し・名義変更

銀行側の確認作業が終わり、すべての書類が受理されると、預金が払い戻されます。振込先の口座を指定すれば、そこに相続されたお金が振り込まれます。

銀行によっては、払い戻しの代わりに「名義変更」の手続きも可能です。

口座の凍結解除にかかる期間

相続手続きがスムーズに進めば、一般的には2週間から1か月ほどで払い戻しが完了します。ただし、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成に時間がかかると、それ以上に時間を要することもあります。

また、相続人の中に行方不明者がいる場合や、未成年者・成年被後見人がいる場合には、家庭裁判所の手続きが必要になり、大幅に期間が延びることがあります。

遺言書がある場合

もし被相続人が生前に遺言書を残していた場合は、その内容に従って相続手続きを進めることになります。銀行に提出する際には、遺言書の種類に応じて以下の書類が必要です。

  • 公正証書遺言
    そのまま提出可能
  • 自筆証書遺言
    家庭裁判所での検認が必要

遺言書に「○○銀行の預金は長女に相続させる」などと明記されていれば、遺産分割協議書は不要になるケースもあります。

凍結前の引き出しはしていいのか?

被相続人が亡くなる直前や直後に、家族が本人の口座からお金を引き出していた場合、「預金の使い込み」として他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。たとえ生活費のつもりでも、厳密には法的な問題になることがあるため、亡くなった後に本人名義の口座から引き出すのは避けるべきです。

どうしても緊急の支出(葬儀代など)が必要な場合には、一部の銀行では「相続預金の仮払い制度」を利用することもできます。

相続手続きの負担を軽くするには

銀行口座の凍結解除は、戸籍の収集や協議書の作成など、思った以上に煩雑な作業が多いものです。複数の銀行に口座がある場合は、それぞれで同じような書類を用意しなければならず、手間も時間もかかります。

こうした負担を軽減する方法のひとつが、「法定相続情報一覧図」の活用です。これは法務局が発行する公的な一覧表で、戸籍を何度も提出する必要がなくなり、複数の金融機関での相続手続きが格段に楽になります。

また、相続専門の司法書士や行政書士に相談することで、書類の作成や提出を代行してもらうことも可能です。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、被相続人の法定相続人が誰であるかを一覧にまとめた公的な証明書のことです。相続人が被相続人の戸籍一式を集めたうえで、法務局に申請すると交付されます。この制度は、相続の際に何度も戸籍謄本の束を提出する煩雑さを減らし、手続きを円滑に進めることを目的として、2017年に導入されました。

通常、相続の手続きでは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍と、相続人全員の戸籍をそろえて、金融機関や法務局に提出しなければなりません。しかし、戸籍は本籍地が変わるたびに別の役所で取得しなければならず、数通~十数通にもなることがあります。それを相続手続きをするたびに、毎回提出・返却のやり取りをするのは大きな負担です。

法定相続情報一覧図を取得すれば、一度戸籍を提出すれば、以降はこの一覧図だけで相続人関係を証明できるようになります。しかも、一覧図の写しは無料で複数枚発行可能なので、複数の銀行や保険会社、不動産登記など、さまざまな相続手続きで使い回すことができるのです。

まとめ

銀行口座の凍結は、遺族にとって突然の出来事に感じられるかもしれませんが、これは相続財産を保護するために必要な措置です。解除には相続人全員の合意や書類の準備が必要となり、決して簡単な手続きではありません。

しかし、必要なステップをひとつひとつ着実にこなしていくことで、凍結された口座も無事に手続きを終えることができます。

「何から始めればいいかわからない」「書類の集め方が難しい」と感じたときは、専門家に相談することも選択肢のひとつです。大切な人が遺した財産を、正しく、円滑に引き継ぐために、まずは状況を整理し、落ち着いて対応することが大切です。

keyboard_arrow_up

0453493957 問い合わせバナー 無料相談について