当事務所にお寄せいただく代表的なご質問をまとめました。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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費用・期間について
手続きの内容に応じて費用は異なりますが、当事務所では事前に明確な金額をご提示しております。正確な算出が難しい場合でも、まずは概算をお知らせし、確定次第、正式なお見積もりを差し上げます。なお、お見積もりは無料です。
相続登記や預貯金の解約など、手続きの種類や状況によって異なります。ご依頼時に大まかな目安期間をご案内いたします。
相続登記・不動産に関するご質問
はい、当事務所で全ての戸籍を取り寄せ可能です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を揃える必要があります。
はい。全国の不動産に対応可能です。場所に関わらずお任せください。
権利証の再発行はできませんが、司法書士が「本人確認情報」を作成することで代替可能です。安心してご相談ください。
最寄りの法務局で申請可能です。申請時には地番や家屋番号が必要になりますので、権利証などで事前にご確認いただくとスムーズです。
相続に関するご質問
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。早めの手続きをおすすめいたします。
成年後見人の選任が必要となる場合があります。当事務所では家庭裁判所への申立て手続きもサポートしております。
両親が代理人になることができますが、親が同時に相続人である場合は家庭裁判所で特別代理人の選任が必要です。
「失踪宣告」または「不在者財産管理人の選任」のいずれかを家庭裁判所に申し立てる必要があります。状況に応じてご案内いたします。
被相続人の財産も借金も一切引き継がない手続きです。資産よりも負債が多い場合などに検討されます。
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。手続きは「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」が原則です。
遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以内であれば申告は不要です。控除を超えても特例により税額がゼロになることもあります。
原則として内縁関係には相続権はありません。ただし相続人がいない場合には「特別縁故者」として家庭裁判所への申立てが可能です。対策として生前に遺言書の作成をおすすめします。
遺産分割・協議に関するご質問
相続人全員の合意があれば可能です。実情に応じた柔軟な分割が可
無効です。法定相続人全員の合意が必要です。協議に参加していない相続人がいる場合、やり直しとなる可能性があります。
遺言に関するご質問
相続人全員の同意があれば可能ですが、遺言執行者が選任されている場合はその同意も必要です。
可能ですが、記載漏れや形式不備によるトラブル防止のため、専門家への依頼をおすすめします。
一部の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。遺言などで不当に排除された場合、一定の請求が可能です。
遺留分を侵害された場合に行使できる法的請求権です。財産を受け取った相手に対して意思表示することで、侵害部分の回復を求められます。
法律で定められた方式に従う必要があります。方式に不備があると無効になります。
一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。状況に応じて適した方式をご提案します。
家庭裁判所での「検認手続き」が必要です。開封せず、まずはご相談ください。
※公正証書遺言は検認不要です。