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柔軟な資産管理と相続対策の新たな選択肢
家族信託(民事信託)は、近年注目を集めている新しい財産管理・承継の手法です。
将来の認知症リスクに備えたり、事業承継をスムーズに進めたり、障がいのある子どもの生活を長期的に支えたりする目的で活用されています。家族による信頼関係を前提にしつつ、法律に基づいて財産管理を行うことができる制度であり、遺言や成年後見制度と比較しても、多くの場面で柔軟に対応できるのが特徴です。
一方で、制度が比較的新しく、正しく理解されていなかったり、内容の設計を誤ると期待した効果が得られなかったりするケースもあります。
本記事では、家族信託のメリット・デメリットを具体的に解説し、活用を検討するうえで押さえておくべきポイントをご紹介します。
家族信託の基本的な仕組み
家族信託は、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を託し、利益を受ける人(受益者)に対してその果実や収益を届けるという仕組みです。たとえば、高齢の親が、自分の判断能力が低下した後のために、長男に財産の管理を任せておくようなケースです。
信託契約を結ぶことで、財産の「所有権」は受託者に名義が移りますが、あくまで管理・処分の権限に限られ、受託者が自由に使えるわけではありません。目的はあくまで、委託者や受益者のために財産を保全・活用することです。
家族信託の主なメリット
1. 認知症対策として有効
最大のメリットは、将来の認知症リスクに備えて、財産管理をスムーズに引き継げる点です。
認知症になると、不動産の売却や預金の引き出しができなくなり、家族が困るケースが多く見られます。成年後見制度を利用すれば一応の対応は可能ですが、手続きが煩雑で柔軟性に乏しいという難点があります。
家族信託では、あらかじめ信頼できる家族に管理を任せることで、本人の判断能力が低下しても財産の管理・活用を継続することができます。成年後見制度のような家庭裁判所の監督も不要で、費用や手間も比較的少なく済みます。
2. 遺言よりも柔軟な承継設計が可能
家族信託では、「受益者連続型信託」として、一次受益者(たとえば配偶者)が亡くなった後の二次受益者(たとえば子ども)まで、承継の流れを契約で指定することが可能です。
これにより、「配偶者が生きている間はその生活を守り、その後は子に承継する」といった長期的・多段階的な財産承継設計ができます。遺言では基本的に一代限りの指定しかできないため、この柔軟性は家族信託の大きな利点です。
3. 共有不動産のトラブル回避
家族信託では、不動産の共有による将来のトラブルを回避することができます。
たとえば、親の死後に子どもたちが不動産を共同で相続すると、売却や建替えに全員の同意が必要になります。これが原因で不動産が「塩漬け」になることも少なくありません。
信託を使えば、あらかじめ受託者を決めておくことで、単独での管理・処分が可能となり、将来的な合意形成の難しさを解消することができます。
4. 障がいのある子どもの生活支援
知的障がいや精神障がいを抱える子どもがいる場合、親亡き後の生活資金の管理に大きな不安が残ります。
家族信託では、受益者を障がいのある子とし、信頼できる家族が受託者となって生活費を定期的に支給するなどの仕組みを契約に組み込むことができます。
これにより、福祉制度と併用しながら長期的な生活支援が可能になります。
家族信託の主なデメリット・注意点
1. 契約設計が難しく、専門家の助力が不可欠
家族信託は自由度が高い反面、契約内容の設計が複雑になりがちです。信託契約書の記載内容によっては、信託そのものが無効になってしまうこともあり、正確な法律知識が必要です。
また、税務・登記の面でも注意点が多く、実務に精通した司法書士や弁護士、税理士との連携が欠かせません。
簡易なテンプレートを利用して契約書を作った結果、かえってトラブルの原因になってしまうケースもあるため、専門家への依頼は実質的に必須と言えるでしょう。
2. 受託者の選任に注意が必要
受託者は財産の名義人となり、日常的な管理を行う立場になるため、強い責任と倫理観が求められます。
信頼できるからといって安易に選任すると、財産の使途を巡って他の相続人とトラブルになることもあります。可能であれば、受益者以外の中立的な人物、あるいは第三者の監督者を設けるなどの工夫が必要です。
3. 金融機関や不動産取引での実務上の障壁
家族信託はまだ新しい制度であるため、すべての金融機関や不動産業者が十分に制度を理解しているとは限りません。
そのため、口座開設や売買契約の際に、信託に基づく取扱いが拒否される、または時間がかかることもあります。
制度の普及とともに改善は見られていますが、実際の運用には多少の手間がかかる場面もあることを理解しておく必要があります。
4. 信託された財産は受託者名義となる
家族信託では、信託された財産の名義が受託者に移転します。
これにより、見かけ上は「他人の財産」となり、委託者本人がその財産に自由に手を加えることはできません。このことに心理的抵抗を感じる方もいるため、契約内容や目的を家族全体で共有し、十分な話し合いをもって信託を設計することが大切です。
まとめ 家族信託は大きな可能性と慎重な設計を要する制度
家族信託は、従来の制度では対応できなかった「生前からの柔軟な財産管理」「長期的な資産承継」「家族への生活支援」などに対して、非常に有効な手段です。その一方で、正しく設計・運用しなければ、期待した効果が得られないばかりか、かえって家族間のトラブルを招く可能性もあります。
重要なのは、「目的に合った家族信託を、実務に強い専門家と共に設計すること」です。
当事務所では、個別のご事情に応じた家族信託のコンサルティングから、契約書作成、登記手続きまで一貫して対応しております。ご興味のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。