空き家と相続放棄

放置できない問題と向き合うために

日本全国で社会問題化している「空家問題」。

総務省の調査によると、2023年時点で全国の空家は約900万戸を超え、住宅総数の約13%を占めると言われています。人口減少や高齢化の影響を受け、今後も増加の一途をたどることが予想されています。

一方、相続にまつわる問題として近年増加しているのが「相続放棄」です。特に相続する財産の中に空家が含まれている場合、「管理の手間」「税金の負担」「売却の困難さ」などを理由に、相続放棄を選択するケースが目立っています。

本記事では、「空家と相続放棄」の関係性について、制度の解説から、相続放棄を選ぶべきケース、放棄する際の注意点まで詳しく解説します。

空家とは何か?

空家とは「誰も住んでいない住宅」のことを指しますが、法律上は「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地む。)をいう。」を「空家」としています。

特に問題視されているのが「特定空家」と呼ばれる状態です。

これは以下のような要件を満たす空家です。

  • 著しく破損し倒壊の恐れがある
  • 衛生上有害となるおそれがある
  • 景観を著しく損なっている
  • ごみの不法投棄がある

このような空家は周囲の住民にとっても大きな迷惑となり、行政から「是正命令」が出されることもあります。命令に従わない場合、強制的に撤去され、その費用を所有者に請求されることもあります。

空家が相続されるケースと問題点

親や親族が亡くなった際、その住居が空家になってしまうことは珍しくありません。問題なのは、それがそのまま「相続財産」として引き継がれる点です。

例えば、以下のような問題が考えられます。

  • 固定資産税などの維持コスト
    建物や土地を所有していると、毎年の固定資産税がかかります。空家で収益を生まないにもかかわらず、税金や管理費用は発生し続けます。

  • 売却の困難さ
    空家がある土地が過疎地や山間部、あるいは住宅需要の少ないエリアである場合、不動産としての市場価値が低く、売却が非常に難しいことがあります。

  • 管理の手間とリスク
    遠方に住んでいる相続人にとって、空家の管理は大きな負担になります。定期的な清掃や点検が必要で、放置すれば老朽化や犯罪の温床となる危険性もあります。

こうした事情から、「空家があるなら、いっそ相続放棄をした方が良いのでは」と考える人が増えているのです。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を一切受け取らないという選択です。これにより、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も相続しないことになります。

相続放棄をするには、以下の点に注意が必要です。

  • 熟慮期間は3か月
    被相続人が亡くなったことを知った日から「3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。

  • 他の財産も相続できない
    空家などの不要な財産を放棄して、現金や預金などの価値ある財産だけ相続するという「都合のいい放棄」はできません。

    相続放棄は「全てを放棄する」か「全てを相続する」かの選択です。

空家がある場合の相続放棄、すべきか?

空家が含まれる相続で、放棄を検討すべきかどうかの判断基準を以下に示します。

放棄を検討すべきケース

  • 空家が老朽化しており、修繕や管理に多額の費用がかかる
  • 建物や土地の売却が現実的でない(買い手がつかない)
  • 相続財産全体としてマイナスが多い(借金や滞納税がある)
  • 他に相続したい財産がない(価値のある財産がほぼない)

このようなケースでは、早めに相続放棄を検討することで、余計な費用負担やトラブルを回避できます。

相続放棄を選ばない場合の対処法

一方で、空家を相続せざるを得ない場合や、どうしても相続したい別の財産がある場合には、次のような方法を検討することも重要です。

  • 空家バンクや自治体の制度を活用する
    各自治体では「空家バンク」という制度を設け、空家を活用したい人に情報提供を行っています。
    地方移住者やDIY希望者とのマッチングにより、空家の有効活用や売却が可能になることもあります。

  • 更地にして売却しやすくする
    老朽化した建物がある場合、解体して更地にすることで売却がしやすくなることがあります。
    ただし、固定資産税が上がるケースもあるため、慎重な判断が必要です。

  • 不動産会社や専門家への相談
    空家の処分や管理については、専門家のサポートを得ることで選択肢が広がります。

    信頼できる不動産会社や弁護士、行政書士などに相談することで、最適な解決策を見出せる場合もあります。

放置するとどうなる?相続登記義務化の影響

2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしました。これにより、不動産を相続した際には3年以内に登記を行わなければならず、怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

「とりあえず放置しておこう」という判断は、今後はますますリスクの高いものとなります。放棄するか、相続して管理・処分するか、早期の決断が求められます。

まとめ 空家と相続放棄は“他人事”ではない

空家の問題は、決して一部の人だけの課題ではありません。誰にでも「実家を相続する」可能性があり、その中に使い道のない空家が含まれることも十分にあり得ます。

相続放棄は、そのような状況から自分や家族を守るための有効な手段のひとつです。ただし、放棄には期限や手続きの厳格さが伴うため、早めの検討と専門家への相談が重要です。

空家のある相続に直面したとき、冷静に状況を見極め、「引き継ぐべきか」「放棄すべきか」の判断を間違えないようにしましょう。それが、将来的な負担を最小限に抑える第一歩となります。

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