相続放棄の期間伸長の申立て

相続が発生すると、相続人は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人にとって、亡くなった方(被相続人)の財産状況を把握し、今後の対応を検討するための重要な時間です。

しかし、相続財産の調査が難航したり、精神的な整理がつかなかったりするなど、様々な理由により、3か月の熟慮期間だけでは判断を下すことが難しい場合があります。

このような場合に、相続人が家庭裁判所に対して申し立てることができるのが、「熟慮期間の伸長の申立て」です。

この記事では、熟慮期間の伸長の申立てが認められるケース、手続きの流れ、注意点などを詳しく解説し、予期せぬ事態に直面した相続人が適切な対応を取るための情報を提供します。

熟慮期間の伸長の申立てとは?

相続放棄・限定承認を検討するための重要な手続き

熟慮期間とは、相続人が相続の承認または放棄をするかを決めるために法律で認められている期間のことを指します。民法では、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄や限定承認を行う必要があります(民法915条1項)。

この3か月の期間内に何も行動を起こさなかった場合、「単純承認」とみなされ、自動的にすべての権利義務を相続することになります。

なぜ熟慮期間の「伸長」が必要になるのか?

相続放棄や限定承認を選択するには、被相続人の遺産の全体像、特に負債の有無や額を正確に把握することが必要です。

しかし、実際には次のような事情により、3か月以内に判断できないことがあります。

  • 被相続人の財産が複数の銀行や不動産に分散しており、調査に時間がかかる
  • 負債の有無が判然としない
  • 遺品整理や書類収集に手間取っている
  • 他の相続人と連絡が取れず、意思決定が難航している

このような場合、「熟慮期間の伸長の申立て」を家庭裁判所に行うことで、3か月の期間を延ばすことが可能です。

熟慮期間の伸長申立ての概要

  • 申立てができる人
    相続人やその法定代理人(未成年後見人など)が申立てを行うことができます。
  • 申立先
    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先となります。
  • 申立ての期限
    熟慮期間(3か月)を過ぎてしまうと原則として申立てができません。
    したがって、相続開始を知ってから3か月以内に申立てることが非常に重要です。

申立ての方法と必要書類

熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申立てる際には、以下のような書類が一般的に必要です。

裁判所によって細かな指定が異なる場合がありますので、事前に該当の家庭裁判所に確認することをおすすめします。

1. 必要な書類

家庭裁判所に申立てを行う際には、以下の書類が必要です。

  • 申立書(裁判所の所定様式)
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍
  • 申立人(相続人)の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票

2. 申立て費用

  • 収入印紙:800円
  • 郵便切手:数百円程度(裁判所により異なる)

裁判所の判断と結果

申立てを行うと、家庭裁判所が状況を審査し、妥当であると判断されれば熟慮期間の延長が認められます。通常は1か月~数か月の範囲で延長されます。

ただし、裁判所が「延長の必要性がない」と判断した場合は申立てが却下されることもあります。したがって、遺産調査に時間がかかっていることを具体的に説明することが重要です。

熟慮期間の伸長が認められたら

延長が認められた場合、裁判所の決定に基づいて、新たに定められた期間内に「相続放棄」または「限定承認」の手続きを行う必要があります。

期間を延ばしたからといって放置してしまうと、最終的に単純承認とみなされることになるため注意が必要です。

熟慮期間の伸長申立てを行う際の注意点

  • 期限前の申立て
    熟慮期間の伸長の申立ては、原則として3か月の熟慮期間が満了する前にする必要があります。期間が過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされる可能性が高くなります。

  • 理由の明確かつ具体的な記載
    申立書には、なぜ3か月の期間内に判断を下すことができなかったのか、具体的な理由を詳細に記載することが重要です。曖昧な理由や単なる怠慢とみなされると、伸長の申立てが認められないことがあります。

  • 証拠資料の提出
    伸長の理由を裏付ける客観的な証拠資料を提出することで、申立てが認められる可能性が高まります。

  • 伸長後の期間
    伸長が認められる期間は、家庭裁判所が個別の事情を考慮して決定します。必ずしも希望通りの期間が認められるとは限りません。

  • 相続放棄との関係
    熟慮期間の伸長の申立ては、相続放棄の手続きとは異なります。伸長が認められたからといって、必ず相続放棄をしなければならないわけではありません。

    伸長された期間内に、相続財産の状況を十分に調査し、相続するか放棄するかを改めて検討することができます。

  • 専門家へ相談する
    申立て書の作成や必要書類の準備に不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切なアドバイスや手続きのサポートしてくれます。

まとめ

熟慮期間の伸長の申立ては、相続人が予期せぬ事態に直面し、3か月の期間内に適切な判断を下すことが困難な場合に、時間的な猶予を得るための重要な制度です。しかし、申立てが認められるためには、合理的な理由とそれを裏付ける証拠が必要となります。

相続が発生し、熟慮期間内に判断が難しいと感じた場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。熟慮期間を過ぎてしまうと、本来であれば選択できたはずの相続放棄の機会を失ってしまう可能性もあります。

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