借金を相続してしまったら

相続というと「財産を受け継ぐこと」というイメージが強いかもしれません。しかし実際の相続では、プラスの財産(預貯金・不動産・株式など)だけでなく、マイナスの財産、つまり「借金」も一緒に引き継ぐ可能性があることをご存じでしょうか。

ここでは、万が一借金を相続してしまった場合に、どのような対応ができるのか、放置してしまった場合のリスクは何か、また事前に知っておくべき注意点について詳しく解説します。

借金も「相続財産」に含まれる

被相続人(亡くなった方)に借金がある場合、その債務も相続人に引き継がれます。これは民法で定められており、「相続人は被相続人の一切の権利義務を承継する」とされています。

例えば、亡くなった方が金融機関から300万円の借金をしていた場合、特別な手続きをしない限り、その借金を法定相続人が相続することになります。つまり、相続人はその借金の返済義務を負うことになるのです。

借金を相続してしまったらどうなるのか?

相続人が借金を相続した場合、その借金の返済義務は相続人全員にあります。

例えば、法定相続人が3人いれば、理論上それぞれが1/3ずつの債務を負担することになります(ただし、実際の返済請求は債権者の判断によって行われるため、特定の相続人に一括で請求される可能性もあります)。

また、借金の存在に気づかず、相続手続きを進めたり、遺産を使ってしまったりすると、「単純承認」とみなされ、借金も含めてすべての財産を相続したことになります。

借金を相続しないためには?

相続には、以下の3つの方法があります。

1. 単純承認(すべてを相続する)

プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐ方法です。特別な手続きをしなければ、自動的に単純承認されたとみなされます。

借金がある場合は、その返済義務も負うことになるため、慎重な判断が必要です。

2. 限定承認(プラスの財産の範囲で借金を返す)

相続したプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する方法です。

例えば、遺産が200万円で借金が300万円あった場合、返済義務は200万円までとなります。ただし、限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があり、手続きも複雑です。

3. 相続放棄(すべての相続を放棄する)

借金を一切引き継がないための方法が「相続放棄」です。家庭裁判所に申述することで、初めから相続人でなかったことになります。

ただし、相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」と定められており、期限を過ぎると単純承認とみなされるおそれがあります。

相続放棄の注意点

相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の借金や不利益な財産を引き継がないための有効な手段ですが、手続きにはいくつか重要な注意点があります。

以下では、相続放棄を検討する際に特に気をつけたいポイントを解説します。

1. 相続放棄には期限がある

相続放棄は、「自己のために相続が開始されたことを知った日から3か月以内」に、家庭裁判所に申述しなければなりません。これを「熟慮期間」と呼びます。この期間を過ぎてしまうと、相続を承認した(=借金を含むすべての財産を引き継いだ)とみなされてしまうおそれがあります。

相続財産の全容がわからない場合でも、3か月の間に家庭裁判所へ「期間伸長の申し立て」を行えば、さらに調査する時間を確保できます。

2. 相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになる

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。これにより、法定相続順位が繰り下がり、次の相続人(たとえば兄弟姉妹や甥姪など)に相続権が移ります。

そのため、次順位の相続人に対して事前に説明をしておかないと、後になってトラブルが発生することもあります。

3. 財産に手をつけると放棄できない場合がある

相続財産を少しでも使ったり、処分したりすると、それが「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

たとえば、被相続人の通帳から預金を引き出して使ったり、自宅を売却したりした場合は「相続する意思があった」と判断されることがあります。

そのため、財産に一切手をつけずに、まずは相続人としての立場や財産内容を慎重に調べ、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

4. 一部だけ放棄することはできない

「借金は放棄したいけど、預金や不動産は受け取りたい」といったように、相続財産の一部だけを選んで放棄することはできません。相続放棄は、相続のすべてを放棄する手続きです。

一方、相続財産にプラスとマイナスの両方があり、借金の方が多い場合などには、「限定承認」という方法も選択肢としてあります。

借金を放置するとどうなる?

相続人が何の手続きもせずに放置していた場合、単純承認したとみなされ、借金の返済義務が発生します。これにより、債権者から返済請求や訴訟を起こされるリスクもあります。

特に、被相続人の通帳を使って預金を引き出したり、不動産の名義変更をしたりすると、明確な「相続の意思表示」とみなされる可能性があります。たとえ遺産の調査中だったとしても、財産に手を付ける前に専門家に相談することが大切です。

借金があるかどうかを見極めるには?

相続をするかどうかを決める前に、最も重要なのが「借金(負債)があるかどうかの確認」です。プラスの財産だけを想定していたところ、後から借金が判明して困るケースも少なくありません。

ここでは、被相続人に借金があるかどうかを調べる具体的な方法をご紹介します。

1. 通帳やカードの明細を確認する

まず、被相続人の銀行口座の通帳やクレジットカードの明細を確認しましょう。

  • 毎月決まった金額が引き落とされている
    ローンやリボ払いの可能性)
  • 消費者金融などからの入金がある
    借入を受けていた可能性)
  • 引き落としに失敗した記録がある
    支払い困難になっていたかも)

これらの情報から、借入先や金額のおおよその目安がつかめることがあります。

2. 郵便物や督促状を確認する

被相続人の自宅に届く郵便物や封書、ハガキの中には、借金に関する通知が含まれていることがあります。

3. 信用情報を調べる(信用情報機関への照会)

より確実に借入状況を調べたい場合は、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)への照会が有効です。

被相続人が借金をしていた場合、その履歴が信用情報機関に記録されています。

まとめ 早めの判断が重要

借金を相続してしまった場合でも、相続放棄や限定承認など、リスクを回避するための手段は用意されています。とはいえ、どの方法も期限や手続きに注意が必要であり、放置してしまうことで返済義務が生じるおそれがあります。

「相続=得をすること」と考えるのではなく、「資産も負債も引き継ぐ可能性がある」という現実をしっかり理解し、必要に応じて弁護士や司法書士など専門家のサポートを受けることが大切です。万が一に備え、早めに動くことが、安心につながる第一歩です。

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