
「相続」と聞くと、多くの人は「財産を受け取ること」をイメージするかもしれません。しかし、実際の相続では、必ずしもプラスの財産だけを引き継ぐわけではありません。借金や滞納している税金といった「マイナスの財産」もすべて引き継ぐことになります。
そうした中で、「借金を背負いたくない」「遺産を巡る争いに巻き込まれたくない」といった事情から、相続をしない、という選択肢を取る方法もあります。
これが「相続放棄(そうぞくほうき)」です。
この記事では、相続放棄を検討されている方に向けて、その手続きの流れ、期限、注意点、そして「本当に相続放棄すべきか」という判断のヒントまで、詳しく解説します。
このページの目次
相続放棄とは?
相続放棄とは、法定相続人が、被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しないとする意思を、法律に基づいて正式に表明する手続きのことです。民法第939条で定められており、家庭裁判所に申述することによってその効力が発生します。
ポイントは、「プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない」ということです。一度相続放棄が認められれば、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
これにより、被相続人の借金や保証債務等を支払う義務もなくなります。
どんなときに相続放棄が選ばれるのか
相続放棄を考える主なケースとしては、次のような状況があります。
- 被相続人の借金が多額で、プラスの財産を上回る場合
相続財産よりも借金の方が多い場合、相続すると自分の財産で借金を返済しなければならない可能性があります。 - 被相続人の事業を承継する意思がない場合
被相続人が事業を経営しており、それを引き継ぐ意思がない場合、事業に関連する債務や責任も引き継ぐことになるため、相続放棄を検討することがあります。 - 特定の相続人と関わりたくない場合
遺産分割協議などで特定の相続人と顔を合わせたくない、または揉め事に巻き込まれたくないといった理由から、相続放棄を選ぶことがあります。 - 遠方に住んでおり、実家の管理などが難しい場合
実家が遠方にあり、管理や維持が難しい場合、相続放棄をすることでその負担を避けることができます。 - 自分の生活基盤を維持したい場合
相続することで自分の生活が不安定になる可能性がある場合、相続放棄によってそれを回避することができます。
相続放棄の手続き方法
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述することで行います。遺産を受け取らないという意思を家族間で伝え合うだけでは、法的な相続放棄とは認められません。
以下に一般的な流れを説明します。
1. 提出書類の準備
相続放棄の申述には、以下の書類を準備します。
- 相続放棄申述書(裁判所の所定様式)
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- その他、必要に応じた資料(相続関係を証明する戸籍など)
※ 添付書類は状況により異なります。家庭裁判所のウェブサイトや窓口で確認できます。

2. 申述書の提出
必要書類を家庭裁判所に提出すると、裁判所が内容を審査します。

3. 家庭裁判所からの照会書の回答
家庭裁判所から、相続放棄の意思確認のための照会書が送られてきます。
内容をよく読んだうえで回答し、期限内に返送します。

4. 相続放棄の受理
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をすると、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで相続放棄の手続きは完了です。
相続放棄の効果
相続放棄の効果は、主に以下の3点です。
- 最初から相続人ではなかったことになる
相続放棄が受理されると、法的に最初から相続人ではなかったとみなされます。そのため、遺産分割協議に参加する必要もありませんし、相続財産を受け取る権利も失います。 - 借金や保証債務から解放される
被相続人が多額の借金や保証債務を抱えていた場合、相続放棄をすることで、それらを相続することはなくなります。 - 特定の財産だけを選んで放棄することはできない
相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産をまとめて放棄するものであり、「不動産はいらないけど預貯金は欲しい」といった選択はできません。
相続放棄の注意点
相続放棄を行う際には、いくつか注意点があります。
- 相続放棄の期限について
相続放棄は、「自分が相続人であることを知った日から3か月以内」に行う必要があります。
これを「熟慮期間」と言います。この期間を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、負債も含めて相続することになります。
どうしても間に合わない事情がある場合には、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることも可能ですが、認められるかは家庭裁判所が判断します。 - 一度放棄すると撤回できない
相続放棄は、一度受理されると原則として撤回できません。放棄後に「実はプラスの財産がたくさんあった」とわかっても、やり直すことはできないため、事前の調査と慎重な判断が不可欠です。 - 相続財産に手をつけると放棄できなくなることも
相続放棄をするつもりでいても、相続財産に手をつけると「単純承認(相続を受け入れた)」と判断されることがあります。
たとえば、被相続人の口座からお金を引き出したり、不動産を処分したりすると、それだけで放棄が認められないこともあるため、相続放棄が完了するまで財産には一切手を触れないことが原則です。
相続放棄を検討すべきタイミングと相談先
相続放棄の手続きは、ご自身で行うことも可能です。しかしながら、相続に関する法律や手続きは専門的で複雑な面が多く、判断を誤ると後々大きなトラブルにつながるおそれもあります。特に、相続人同士で意見が対立していたり、被相続人の財産状況が不明確である場合などは注意が必要です。
たとえば、「相続放棄すべきかどうかわからない」「他の相続人と意見が合わず困っている」といったように、判断に迷う状況では、できるだけ早めに弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。
また、相続放棄の手続きには、申述書の作成や添付書類の準備といった煩雑な作業が伴います。
「書類の書き方がわからない」「裁判所への提出に不安がある」といった場合も、専門家に依頼することでスムーズに手続きを進めることが可能です。
まとめ
相続放棄は、借金やトラブルを避けるための大切な制度です。ただし、期限や手続きのルールが厳格に定められており、一度放棄すれば撤回はできません。
大切なのは、被相続人が亡くなった後、できるだけ早く財産や負債の状況を調べ、3か月以内に方針を決めることです。そして、必要に応じて家庭裁判所に正しく手続きを申請すれば、相続放棄は特別な人でなくても利用できる制度です。
「借金があるかもしれない」「相続に関わりたくない」という方は、ぜひ早めに専門家や家庭裁判所に相談し、自分にとって最適な選択をしましょう。
相続放棄ができるのは、原則として「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」です。この期限はあっという間に過ぎてしまいます。手遅れになって後悔する前に、一日でも早く専門家にご相談ください。迅速な手続きをお約束します。