遺言書が見つかったら(遺言書の検認)

遺言書が見つかった際、その内容を正しく確認し、遺産分割を円滑に進めるためには、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

本記事では、検認手続きの基本、費用、注意点を詳しく解説し、専門家に依頼するメリットや無料相談の活用方法についてもご紹介します。

遺言書の検認手続きを解説

遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人立会いのもとで開封し内容を確認する手続きです。この手続きは、遺言書の存在を相続人全員に対して公式に明らかにし、遺言書の偽造や改ざんを防ぐことを目的としています。

検認は、遺言書の形式的な確認作業であり、遺言書の有効性を判断するものではありません。

ただし、遺言書の検認が必ず必要なわけではありません。遺言書の種類や保管方法によっては、検認が不要となる場合があります。例えば、公証人が作成に関与し、公証役場に保管されている公正証書遺言は、すでに公的に確認されているため検認の必要がありません。

また、2020年7月以降に施行された自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管された自筆証書遺言も、家庭裁判所での検認は不要です。

一方で、遺言者が自宅などで保管していた自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。遺言書が見つかった場合は、開封せずにそのまま家庭裁判所に提出し、所定の手続きを経て相続人全員に遺言書の存在を周知する必要があります。

特に、自筆証書遺言の場合、開封してしまうと遺言書の偽造や変造を疑われる可能性があるため、注意が必要です。

遺言書の検認手続きの流れ

遺言書の検認手続きは、自筆証書遺言や秘密証書遺言の形式や内容が遺言者本人のものであることを確認するための手続きです。家庭裁判所で行われ、遺言書の偽造・変造を防止し、相続手続きを円滑に進めることを目的としています。

簡単に遺言書の検認手続きの流れを解説します。

1. 検認の申立て

申立人 ・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
申立先 ・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な書類(一例) ・申立書(家庭裁判所のウェブサイトでダウンロードできます。)
・遺言書(封がされている場合は、家庭裁判所で開封します。)
・戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までのものや、相続人の現在戸籍等)
・収入印紙(800円分)
・郵便切手(家庭裁判所によって金額が異なります。)
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2. 検認期日の通知

家庭裁判所は、相続人に対して検認の期日を通知します。

検認期日は、申立から数週間~1か月程度先になることが多いです。

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3. 検認期日

相続人は、検認期日に家庭裁判所に出頭します。遺言書を開封し、その内容を確認します。

家庭裁判所は、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを記録します。検認期日に立ち会わなかった相続人には、検認済通知書が送付されます。

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4. 検認済証明書の交付

検認が終わった後、家庭裁判所は検認済証明書を交付します。検認済証明書は、遺言書の原本と一緒に保管します。

検認済証明書は、相続手続き(不動産の名義変更、預貯金の払い戻しなど)で必要になります。

検認手続きの注意点

検認は、遺言書の有効性を判断するものではありません。遺言の有効性について争いがある場合は、別途、遺言無効確認訴訟などを提起する必要があります。

司法書士に検認手続きを依頼するメリットと費用

検認手続きは、必要書類の収集、家庭裁判所への申立てなど、煩雑な作業を伴います。司法書士に依頼することで、これらの手続きをすべて代行してもらうことができ、時間や手間を大幅に削減できます。特に、仕事や家事などで忙しい方や、法的な知識がない方にとっては、大きな負担軽減となるでしょう。

司法書士や弁護士に遺言書の検認手続きを依頼すれば、以下のメリットがあります。

  • 必要書類の収集から申立書作成まで、検認手続きに必要な作業を代行してくれるため、手間を大幅に削減できる
  • 家庭裁判所との連絡や期日調整を代わりに行ってくれるため、スムーズに手続きを進めることができる
  • 検認後の具体的な相続手続きについて、専門家ならではのアドバイスがもらえる
  • 不動産の名義変更などの相続手続きを同時に依頼することができ、時間と手間を省くことができる

まとめ

法務局での保管制度を利用した自筆証書遺言、および公正証書遺言を亡くなった人が作成していた場合、遺言書の検認手続きは不要です。

検認手続きをしないと、遺言書の内容を実現するための相続手続き(不動産の名義変更や預貯金の払い戻し)を進めることができません。また、相続税の申告期限は、検認手続きが済んでいないからといって延長されることはありません。

そのため、亡くなった人が用意していた遺言書を発見したら、まずはその種類と保管状況を確認し、検認が必要かどうかを判断しましょう。検認手続きが必要な場合は、速やかに行う必要があります。検認手続きは自分たちで行うだけでなく、司法書士や弁護士への依頼も可能です。

相続に精通した司法書士や弁護士に依頼すれば、検認手続きだけでなく、その後の相続手続き(遺産分割協議、不動産の名義変更、相続税申告など)まで、まとめて依頼できます。ただし、司法書士や弁護士への依頼には費用がかかります。依頼前に、費用相場やサービス内容を確認しておきましょう。

遺言書の検認手続きに関するお悩みや疑問がある方は、ぜひ司法書士や弁護士にお気軽にご相談ください。

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