遺言書があるか調査(遺言検索)

遺言書の有無が気になる方のために、遺言検索システムの基本知識や活用方法を解説します。このシステムを使えば、遺言書の存在を効率的に確認できますが、利用対象者や遺言の種類によって手続きが異なる点に注意が必要です。

公正証書遺言と自筆遺言書の検索方法や特徴についても詳しく紹介しており、司法書士に相談することで手続きがさらにスムーズに進みます。また、遺言検索以外の確認方法についても解説し、遺言書の特定に役立つ情報をまとめています。

この記事を参考に、適切な方法で遺言書の有無を確認しましょう。

遺言検索システムの基礎知識と活用方法

遺言検索システムは、被相続人が遺言書を作成しているかどうかを確認するための仕組みです。遺言書の種類によって検索方法が異なり、公正証書遺言は日本公証人連合会の公式なシステムでの検索が可能です。

一方で、自筆証書遺言の確認は少し異なる手順が必要です。

公正証書遺言の検索方法

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書で、原本は公証役場に保管されています。そのため、他の遺言形式と比べて確実かつスムーズに遺言書の有無を確認することが可能です。

以下に、公正証書遺言の検索手順や必要書類について詳しく解説します。

1. 公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、公証役場で作成・保管される遺言書です。

この遺言書は、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが少なく、法的効力も強いのが特徴です。

2. 公正証書遺言の検索ができる人

公正証書遺言の検索は、相続人等の利害関係人のみが行うことができます。

具体的には、以下の人が対象となります。

  • 相続人(配偶者、子ども、親など法定相続人)
  • 相続人以外(受遺者・遺言執行者・相続財産清算人等)
  • 相続人の代理人(弁護士や司法書士など)

3. 公正証書遺言の検索方法

必要書類の準備

検索には以下の書類が必要です。

  • 被相続人の死亡を証明する書類(除籍謄本や死亡診断書のコピーなど)
  • 申請者が相続人であることを証明する書類(亡くなった方の相続人であることが確認できる戸籍謄本)
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書)

弁護士や司法書士などの代理人が手続きを行う場合、上記に加えて、以下の書類が必要です。

  • 委任状(請求者の実印が押印されているもの)
  • 請求者の印鑑証明書
  • 代理人の身分証明書

最寄りの公証役場に問い合わせ

全国どこの公証役場でも、公正証書遺言の検索が可能です。

直接窓口に出向くか、電話で問い合わせることができます。

4. 検索結果の確認と次の手続き

遺言書が見つかった場合

遺言書が存在することが確認された場合、遺言書の謄本の交付を申請します。その後、内容に基づいて相続続きを進めます。保管されているのが別の公証役場である場合は、その公証役場に出向くか、郵送で謄本の請求をしましょう。

遺言書が見つからなかった場合

念のため、被相続人に係る遺言書作成の記録が無い旨が記載された書面を交付して欲しい旨を申し出て、受け取っておきましょう。

自筆証書遺言の確認方法

自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きで作成する遺言書です。この遺言書は、公正証書遺言のように公的機関に保管される義務がないため、自宅や金庫などの保管場所に遺されていることが多いです。

以下に、自筆証書遺言を探すための具体的な方法と注意点を紹介します。

1. 自筆証書遺言が見つかりやすい場所

  • 自宅の中を探す
    金庫や貴重品の保管場所、遺言書は重要な書類なので、金庫や鍵付きの引き出しに保管されていることが多いです。

  • 書斎やデスクの引き出し
    故人が日常的に使用していた書斎の机や本棚に保管している可能性もあります。

  • 重要書類のファイルや封筒の中
    不動産登記簿や預金通帳などと一緒に保管されている場合もあります。

  • 仏壇や神棚の引き出し
    家族にとって大切な場所に遺言書を保管する人もいます。

  • 銀行の貸金庫を確認
    故人が銀行の貸金庫を利用していた場合、そこに遺言書が保管されていることがあります。

    ただし、貸金庫を開扉するためには、相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本等が要求されることがあります。

  • 弁護士・司法書士・税理士事務所に確認
    故人が弁護士や司法書士に遺言書の作成を相談していた場合、その専門家が遺言書を保管していることがあります。遺言書の作成相談をしていないか、故人の知人や家族に確認するのも有効です。

2. 法務局での確認(遺言書保管制度を利用している場合)

2020年7月から開始された自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、遺言書が法務局に保管されている可能性があります。

遺言書保管事実証明書の交付の請求

遺言書保管事実証明書とは、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書が存在するかどうかを証明する書類です。

これにより、被相続人が法務局に自筆証書遺言を預けていたかどうかを確認できます。

手続きをできる人 ・相続人、受遺者、遺言執行者
・上記の方の親権者や後見人等
交付請求できる法務局 交付請求は、全国どこの遺言書保管所でも手続き可能です。また、郵送で行うこともできます。
必要書類 ・交付請求書 ・戸籍(除籍)謄本、関係遺言書保管通知又は指定者通知等
・請求者が相続人であることを証明する戸籍謄本 ・請求者の住民票の写し
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
手数料 1通あたり、800円の手数料が必要となります。
申請方法 法務局に直接出向き窓口で申請をするか、郵送でも申請をすることが可能です。

遺言書保管事実証明書の交付後の流れ

遺言書が保管されている場合

証明書により遺言書の存在が確認された後、遺言書情報証明書の請求や、保管されている遺言書の閲覧が可能です。

※法務局に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要です。

遺言書が保管されていない場合

証明書に「遺言書は存在しない」と明記されます。この場合は、法定相続により手続きを進めます。

遺言検索で司法書士ができるサポート

公正証書遺言の検索は、司法書士が代理人として手続きをすることが可能です。また、遺言書保管事実証明書・遺言情報証明書の請求に際しては、戸籍謄本等の取得や交付請求書の作成を司法書士に依頼することができます。

ただし、遺言書情報証明書の受領について、代理人として証明書を受領できるのは「法定代理人」に限られており、司法書士などの士業が代理で受領することは認められていません。

まとめ

遺言検索を活用することで、故人が遺言書を作成しているかどうかを確認し、その内容を特定することができます。これにより、遺産分割や相続手続きをスムーズに進めることが可能となり、相続人間のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

遺言書の保管方法にはいくつかの選択肢があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。自筆証書遺言を自宅で保管する場合、手軽さや費用の面でメリットがありますが、紛失や改ざんのリスクが伴います。

一方で、公正証書遺言や法務局での保管制度を利用することで、安全性と信頼性が高まるものの、手数料や手続きの煩雑さがデメリットとなることもあります。そのため、遺言者の意思が正確に伝わり、確実に実行される方法を選ぶことが重要です。

遺言書の存在や内容について不明点がある場合や、適切な保管方法に迷う場合は、専門家への相談をお勧めします。

司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、正しい手続きを踏み、遺言書の内容が法的に有効であることも確認できます。今すぐ専門家に相談し、遺言書の確認や保管についての疑問を解消しましょう。

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