相続した土地を手放したい(相続土地国庫帰属制度とは)

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たすことで土地を国庫に引き渡すことができる制度です。

相続した土地のなかには、遠方にあるために自ら活用することができない土地や、資産価値がないために売却することが困難な土地など、活用することが難しい土地があります。

これまでは、相続財産の中に不要な土地があっても、その土地だけを放棄することができず、他の資産も含めて相続放棄をするかしかありませんでした。

近年、土地を相続したものの土地を手放したいというニーズが増加する傾向にあります。これらが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。

所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。

相続土地国庫帰属制度の概要とメリット

相続土地国庫帰属とは

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって土地を取得した人が、一定の要件を満たす場合に、その相続した土地を国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度です。

相続土地国庫帰属制度を申請できる人

相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人のかたです。本制度の開始前(令和5年(2023年)4月27日より前)に相続した土地でも申請できます。

なお、生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは、相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため、申請ができません。

国庫帰属制度が利用できる土地の要件

相続した土地であっても全ての土地を国に引き渡すことができるわけではなく、引き渡すためには、その土地に建物がないことなど、法令で定める引き取れない土地の要件に当てはまらない必要があります。

次のような土地は、通常の管理や処分をするに当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取りの対象外です。

申請の段階で却下となる土地

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地(境内地、墓地、用悪水路、通路用地等)
  • 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地

該当すると判断された場合に不承認となる土地

  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

上記以外にも、個別の事情によって申請が却下または不承認となる場合があります。

相続土地国庫帰属制度の申請先・申請手続き

相続土地国庫帰属制度の申請先

相続土地国庫帰属制度の申請先は、土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局です。

ご自身の土地の申請先は、法務省のホームページで確認したり、最寄りの法務局へ直接問い合わせしてみましょう。

相続土地国庫帰属制度の申請手続き

相続土地国庫帰属制度を利用して、相続した土地を国に引き渡すための手続きは以下のとおりです。

1. 申請書類の作成・提出

承認申請書などの必要書類を提出し、所定の審査手数料を納付して承認申請を行います。

申請に必要な書類は、法務省のホームページや、申請先の法務局で配布されている申請書に記載されていますが、一般的なものとしては、以下のものが挙げられます。

  • 承認申請書
  • 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  • 承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  • 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
  • 申請者の印鑑証明書
  • 固定資産税評価額証明書(任意)
  • 申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
  • 承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
  • その他相談時に提出を求められた資料
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2. 審査(書面・実地)

法務局の担当官が、申請書類を審査します。また、必要に応じて対象土地の実地調査も行われます。

却下事由に該当する場合は申請が却下され、不承認事由に該当する場合は申請が不承認となります。

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3. 承認

却下事由も不承認事由もない場合は、申請が承認されます。

申請が承認された場合は、承認された旨と負担金の納付を求める通知が申請者へ届きます。

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4. 負担金の納付

申請者は、負担金の通知を受けた日から30日以内に、通知に記載のある負担金を納付しなければなりません。負担金の納付を求める通知が到達してから30日以内に納付しないと、国庫帰属の承認の効力が失われてしまいます。

失効させてしまった場合、再び同じ土地の国庫帰属を希望するときは、最初から申請し直す必要がありますので、注意してください。

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5. 国庫帰属

負担金の納付時をもって、対象土地の所有権が国庫に帰属します。

相続土地国庫帰属制度における負担金について

相続土地国庫帰属制度を利用する場合、土地1筆当り1万4,000円の審査手数料に加えて、国庫への帰属の承認を受けた場合に負担金が発生します。

この負担金は、土地の種目や面積などによって異なります。

1. 宅地

面積にかかわらず、20万円

※市街化区域・用途地域が指定されている地域内の土地については、面積に応じて計算

2. 田、畑

面積にかかわらず、20万円

※市街化区域・用途地域が指定されている地域、農用地区域、土地改良事業などの施工区域内の農地については、面積に応じて計算

3. 森林

面積に応じて算定

(たとえば5000㎡の場合、32万3000円)

4. その他(雑種地、原野など)

面積にかかわらず、20万円

相続土地国庫帰属制度のよくある疑問

Q
相続土地国庫帰属制度の開始前に相続した土地は対象になりますか?
A

相続土地国庫帰属制度の開始前(2023年4月27日)に相続などで取得した土地についても、対象となります。

Q
審査にどれくらいの時間がかかりますか?
A

相続土地国庫帰属制度の審査期間は、案件の複雑さや、法務局の処理状況によって大きく変動します。

法務省では、標準処理期間として8か月を目安としていますが、必ずしもこの期間内で完了するとは限りません。

Q
相続土地国庫帰属制度のデメリットはありますか?
A

相続土地国庫帰属制度を申請する際に審査手数料がかかったり、負担金を納付しなければならない点が挙げられます。

Q
相続土地国庫帰属制度を利用したい場合、誰に相談すればよいですか?
A

弁護士や司法書士、行政書士などの専門家にご相談ください。

また、法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門でも相談窓口が設けられている場合があります。

まとめ 相続土地国庫帰属制度の活用ポイント

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の処分に困っている人にとって、一つの選択肢となる制度です。制度のメリットデメリットを十分に理解し、専門家と相談しながら、自分に合った方法を選択しましょう。

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